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<title>オンブズマン放談</title>
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<description>福祉・介護オンブズマン　管理者　日下部雅喜の日々の放談です。徒然なるままに筆をすすめます。</description>
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<title>無法地帯？</title>
<description> 　和泉市で「第2回和泉市のケアプラン点検問題懇談会」が開かれた。あいにくの雨と市内で別のケアマネジャーのあつまりがあったとのことで参加者は前回より少なかった。　しかし、その分、話がはずんだ。　前半は、大阪府の訪問介護サービス内容Ｑ＆Ａ改正と厚生労働省老健局振興課７．２４通知について研修、後半は報告をはさんでフリートーキング。　散歩介助が厚生労働省でハッキリ「算定可能」になり、大阪府も外出介助の制限
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<![CDATA[ 　和泉市で「第2回和泉市のケアプラン点検問題懇談会」が開かれた。あいにくの雨と市内で別のケアマネジャーのあつまりがあったとのことで参加者は前回より少なかった。<br /><br />　しかし、その分、話がはずんだ。<br /><br />　前半は、大阪府の訪問介護サービス内容Ｑ＆Ａ改正と厚生労働省老健局振興課７．２４通知について研修、後半は報告をはさんでフリートーキング。<br /><br />　散歩介助が厚生労働省でハッキリ「算定可能」になり、大阪府も外出介助の制限を大幅に緩めている。適切なケアメネジメントであればかなりのことができるようになった。<br />　もともと、介護保険の法令には細かな規制はなかったから当然のことである。<br /><br />　ところが、<br />　「国がよくても大阪府がＱ＆Ａでできると書いても和泉市ではできないんですよ」。<br />　訪問介護事業所のサービス提供責任者が口を揃えて訴える。<br /><br />　「散歩の介助はできるようになりましたか」<br /><br />　「ダメです。認められません」<br /><br />　いまだに1例も認められていないという。<br /><br />　そればかりか、情報公開で入手した和泉市の給付適正化指導記録の中には<br />　「和泉市では、外出介助は通院介助以外認めていない」と明記してある。<br />　「予防給付では、買物同行介助は可能だが、介護給付ではできない」とも書いてある。<br /><br />　懇談会で<br />　「なぜ国・府でハッキリ認めている買物外出介助がだめというのですか」と質問すると<br /><br />　「利用者と一緒に行って選んで買ってもらうと時間がかかる。ヘルパーが独りで行けば時間も短く、生活援助だから給付も安い、というようなことを市から言われる」<br />　との返事である。<br /><br />　「他にも独り暮らしの方で自分で生活費を銀行におろしに行けない方に外出介助ができない。かといってヘルパーが独りでおろしに行くこともできないので市に相談すると、『近所の人に頼んでください。それも無理ならば有償サービスで外出介助です』と言われた」<br /><br />　とんでもない話である。大阪府Ｑ＆Ａでも、生活費を出金しに金融機関へ外出する介助は介護保険の対象である。<br /><br />　有償サービスなど利用すれば、銀行に３万円おろしに行くのに３０００円もヘルパー代がかかることになる。<br /><br />　和泉市の介護保険料は高い。その介護保険料を年金天引きされ、要介護認定を受けても、必要な外出介助も受けられない。<br /><br />　いくらローカルルールといっても、あくまで「法令」の範囲内のこと。<br /><br />　法令を無視し、勝手に制限を加えるこの市は「無法地帯」か。<br /><br />　法令遵守は、まず、自治体から徹底すべきである。 ]]>
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<dc:subject>介護保険見直し</dc:subject>
<dc:date>2009-11-24T23:31:45+09:00</dc:date>
<dc:creator>福祉・介護オンブズマン管理者　日下部雅喜（くさかべまさき）</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>行政不服審査制度</title>
<description> 　今日は、午前中娘を和歌山に送っていき、あとは一日かかって介護保険料に怒る一揆の会の総会議案書作成作業をやった。　その中で、行政不服審査制度についていろいろと調べた。　まずは、判例。　不服申立てを不適法として却下できるのは、申立書の記載事項及び添付書類に不備がありしかも補正がなされないとき、処分の内容として記載されている事項が明らかに不利益処分を含んでいないとき、不服申立人の資格を欠いているとき、
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<![CDATA[ 　今日は、午前中娘を和歌山に送っていき、あとは一日かかって介護保険料に怒る一揆の会の総会議案書作成作業をやった。<br /><br />　その中で、行政不服審査制度についていろいろと調べた。<br /><br />　まずは、判例。<br /><br />　<span style="color:#ff0000">不服申立てを不適法として却下できるのは、申立書の記載事項及び添付書類に不備がありしかも補正がなされないとき、処分の内容として記載されている事項が明らかに不利益処分を含んでいないとき、不服申立人の資格を欠いているとき、申立ての期間が徒過しているときなど明確な形式的要件を欠く場合に限られ、そのための調査範囲も、右の形式的要件の存否に限られる（京都地裁判決　昭和46．11．10）</span><br /><br />　大阪府介護保険審査会は、「審査請求の趣旨・理由が明確でない」などというとする文書を審査請求者に送り、回答がない場合「審査の対象としない」と「却下」することを画策している。<br />　提出されている不服審査請求書には「平成２１年度介護保険料賦課決定処分の取り消しを求める」と明確に趣旨が記載され、形式的にも内容的にも適法な審査請求である。にもかかわらず、審査の対象とせず却下することは行政不服審査法に反する行為である。<br /><br /><br />　<br />　<span style="color:#ff0000">口頭意見陳述の機会付与申立ては、当事者たる国民および利害関係人に権利として保障されているので、審査庁においてすでに処分を正当とする実体的心心証を得ているというような理由によって、これを拒否しうるものではない（東京地裁判決　昭和45．2．24）<br />　口頭で意見を述べる機会を提供する義務や違背してなされた裁決は、手続き上重大な瑕疵が違法なものとして、その内容の当否を問わず取り消しを免れず、このことは、審査請求が不適法であって補正ができないものであることが一見して明らかである場合のほかは、実体的審理の段階であると否とにかかわらない（長崎地裁判決　昭和44．10．20）</span><br /><br />　「口頭意見陳述」は、行政不服審査法で、申立てがあった場合必ずその機会を付与しなければならない。大阪府介護保険審査会は、「申立書は預かるが意見陳述させるかどうかは後で検討する」などとしているが、これも違法である。<br />　もし、口頭意見陳述なしで却下裁決すれば、違法裁決だ。大阪府介護保険審査会よ、やれるものならやってみろ！<br /><br />　そして、行政不服審査法は、全面改正案が国会に出されれいた。<br /><br />　昨年の第169回国会で、不服申立ての手続を原則審査請求に一本化することや、審理員による審査請求の手続、行政不服審査会等による諮問手続の設置、審査請求期間の3ヶ月への延長などを内容とする行政不服審査法の全部改正法案が内閣より、提出された。この法案は、継続審議だったが第171回国会が今年7月21日、衆議院解散による審議未了により廃案となっている。<br /><br />　しかし、その<a href="http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/pdf/169_080411_2_03.pdf" target="_blank" title="改正法案">改正法案</a>を読んでいて、現行法より、より中身のある審査請求になるのでは、と思うところがいくつかあった。<br /><br />　たとえば、口頭意見陳述。<br /><br />　現行法では、審査庁（介護保険審査会。大阪府では委員でなく事務局職員）しか意見を聞いてくれない。しかし、改正法案では、口頭意見陳述はすべての関係人が召集されて行われる。そして、申立人審査請求人は、処分庁に対し質問を行うことができる、とある。<br />　<br />　介護保険料の不服審査請求では、当該の市町村が出席し、意見陳述をきくだけでなく、申立人は質問することできるのである。<br /><br />　こうなれば大阪府のように委員が出席せず、「職員聴取」では対応できなくなるだろう。<br /><br />　０７年７月に出された<a href="http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2007/pdf/070717_3_2.pdf" target="_blank" title="行政不服審査制度検討会最終報告">行政不服審査制度検討会最終報告</a>をみると改正案の考え方がよくわかるが、全体として、権利利益の救済をより徹底しようとすることが分かる。<br /><br />　廃案になったとはいえ、審査請求制度改正のこの方向は時代の流れであろう。<br /><br />　大阪府介護保険審査会のいまやっているイチャモンつけは、違法なだけでなく、完全に時代遅れである。<br /><br /><br /><br /><br /><br /> ]]>
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<dc:subject>介護保険料</dc:subject>
<dc:date>2009-11-23T23:12:04+09:00</dc:date>
<dc:creator>福祉・介護オンブズマン管理者　日下部雅喜（くさかべまさき）</dc:creator>
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<title>2年ぶりのおおさかヘルパー集会</title>
<description> 　昨日は午後から「第5回おおさかヘルパー集会」。大阪ヘルパー連絡会の事務局長交代など諸事情で去年は開催されていないので、2年ぶり。　実は、先週水曜日の段階で、「大変や！　ヘルパー集会の申込者がまだ21人しかいない」とメールをいただいた。　こんなに少なかったら　講師の先生に失礼では。　5つある分科会も一つにまとめたらどうか　などいろいろな意見が出たらしい。　　そして、実行委員のみなさんの近くのヘルパーさ
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<![CDATA[ 　昨日は午後から「第5回おおさかヘルパー集会」。大阪ヘルパー連絡会の事務局長交代など諸事情で去年は開催されていないので、2年ぶり。<br /><br />　実は、先週水曜日の段階で、「大変や！　ヘルパー集会の申込者がまだ21人しかいない」とメールをいただいた。<br /><br />　こんなに少なかったら　講師の先生に失礼では。<br /><br />　5つある分科会も一つにまとめたらどうか<br /><br />　などいろいろな意見が出たらしい。<br /><br />　<br /><br />　そして、実行委員のみなさんの近くのヘルパーさんや事業所に声掛けをして・・・・。<br /><br />　当日は、その甲斐あって50人近くが参加され、会場はうまった。<br /><br />　実行委員さんたちは「ホッ」と安どの顔。「よかった。来てくれた」<br /><br />　記念講演の「その人らしさを支えるために。知っておきたい認知症・精神疾患」はかめだクリニックの亀田英明先生。<br /><br />　初めて聞いたが、医者でこれほどわかりやすく、おもしろく、そして感動的な話をされる人は今までになかった。<br />　参加のヘルパーさんも大きな拍手。<br /><br />　そして分科会は当初予定の５つを二つに統合して開催した。<br /><br />　私が助言者をさせていただいたのは「１．その人らしさの支援とは～現場の声で変えた大阪府Ｑ＆Ａ」　「２．サービス提供責任者の役割」　「４．ヘルパーの専門性」の合同分科会。<br /><br />　22人の参加だったが、サービス提供責任者、登録ヘルパー、そしてケアマネジャーからも実にいろいろな意見がでた。<br /><br />　「要支援から要介護になって、それまで通院介助で院内も付き添っていたのが、市に聞くと『院内は医療保険だがら対象にならない』と言われ、１時間2500円の自費サービスでとケアマネに言われた。事業所として『そんなんおかしい。以前担当していた地域包括支援センターのケアマネも、この人には院内の付添が必要と言っている。　ケアマネはもう一度市にケアプラン持って行ったがやはりダメと言われヘルパー事業所が自費でしてくれないのなら、と通院をやめて往診に変えた。ケアマネジャーは『利用者も大切だが法は守らなければならない』と言った。<br /><br />　とんでもない話である、拒否をする市が一番悪いが、いちいちケアプラン持ってお伺いとたてに行くのもどうか。また、市に行くのなら、ケアマネ一人で行かせず、ヘルパー・サービス提供責任者、そして必要性を認めている地域包括支援センターの職員も一緒に行くべきではないだろうか。<br /><br />　一方で、こんな話も。<br /><br />「認知症で、常に見守りの必要な利用者の通院介助で、院内も介助しているが、ケアマネのケアプランのサービス内容に院内介助と書いてない、通院介助とだけある。ケアマネに『院内介助と書いてください』と言うと、『認知症の人は院内介助が必要に決まっているからわざわざ書かなくてもいい』ととりあってくれない」<br /><br />　これは、認知症の人は院内で見守り・介助が当然、というケアマネの意見は当たり前だが、今の大阪府内の状況では、その当たり前のことが通用しない行政のローカルルールがある。必要性もケアプランに記載しない、というのではアブナイだろう。<br /><br />　他にもサービス提供責任者とヘルパーの関係や、認知症の方への支援の実践例など短時間ではあるが実にたくさんの話がでた。<br /><br />　参加者の中には、今年3月まで大阪府立高校の非常勤職員をしていて、橋下知事の財政再建計画で解雇された方も参加しておられた。現在、失業給付を受けながら、訓練校で介護職員基礎研修を受講中とのこと、次の仕事はヘルパーを目指しているという。<br /><br />　「今日のみなさんの議論を聞いていて、大変だけれども、利用者のために力を合わせる素晴らしい仕事だと思った」と感想を述べておられた。<br /><br />　ヘルパー連絡会の体制がととわず、直前までぎくしゃくした集会だったが、終了後の打ち上げでは「やはり開いてよかったね」の声が聞かれた。<br />　<br />　いろいろあっても「力を合わせる」。ここが出発点だと思う。<br />　 ]]>
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<dc:subject>介護保険見直し</dc:subject>
<dc:date>2009-11-23T12:29:27+09:00</dc:date>
<dc:creator>福祉・介護オンブズマン管理者　日下部雅喜（くさかべまさき）</dc:creator>
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<title>ここも盗人自治体だ</title>
<description> 　兵庫県の伊丹市社保協の総会記念学習会に招かれた。テーマは介護保険。　伊丹市社保協は、昨年結成されたばかりで、第2回めの総会である。　伊丹市の第4期介護保険事業計画を読んだが、ここでも第3期は介護保険料の取り過ぎで、大幅な余剰金を残している。08年度末の「介護給付記準備基金」は8億7千万円に上った。伊丹市の65歳以上の高齢者（第1号被保険者）36316人で割ると一人当たり約2万4千円になる。　伊丹市では第1期、第2
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<![CDATA[ 　兵庫県の伊丹市社保協の総会記念学習会に招かれた。テーマは介護保険。<br /><br />　伊丹市社保協は、昨年結成されたばかりで、第2回めの総会である。<br /><br />　伊丹市の<a href="http://www.city.itami.lg.jp/home/KENKOFUKUSHI/KAIGO/0001411.html" target="_blank" title="第4期介護保険事業計画">第4期介護保険事業計画</a>を読んだが、ここでも第3期は介護保険料の取り過ぎで、大幅な余剰金を残している。08年度末の「介護給付記準備基金」は8億7千万円に上った。伊丹市の65歳以上の高齢者（第1号被保険者）36316人で割ると一人当たり約2万4千円になる。<br /><br />　伊丹市では第1期、第2期と介護保険財政は「赤字」で毎年のように兵庫県の介護保険財政安定化基金から借り入れを行ってきた。（第1期　2億2千万円、第3期4億5千万円）<br />　そして第3期（06年度～08年度）では、制度改悪と給付適正化の一方で大幅介護保険料引き上げにより、一転して「黒字」に。第4期の借金を完済した上に8億7千万円も残した。<br /><br />　これは、厚生労働省の指導では、全額次期の介護保険会計に繰り入れて保険料引き下げに回すべきものである。<br />　そう、介護の費用に使うと言って強制的に年金天引きで集めた保険料は、余れば返すのは当たり前である。<br />　高齢者が死亡したり、伊丹市から転出してしまったら、返さないから当然である。<br /><br />　ところがである。<br />　伊丹市の第4期事業計画では、取り過ぎ保険料の3割しか繰入ず2億6千万円だけ取り崩す。残り6億1千万円は、3年間ため込んでおいて第5期（2012年度～14年度）に回すという。あと6年かけてかえすというものである。<br />　<br />　介護保険料に怒る一揆の会では、こういう取り過ぎた介護保険料をため込んで返さない自治体を盗人自治体という。「ワシらの金返さんかい！」という闘いを各自治体でやった。<br />　大阪府内では、藤井寺市を除けば5割以上残す自治体はない。多数は、国指導通り全額繰り入れて介護保険料引き下げに回す。<br /><br />　「伊丹市はたった3割しか返さない。これだけひどいドロボー自治体は珍しい。今からでも遅くないから、『取り過ぎの介護保険料を返せ』という声を持ち寄って介護保険料引き下げ運動をしたらどうでしょうか。」と講演の中で問題提起させていただいた。<br />　参加者のなかからはどよめきが広がった。<br /><br />　総会の討論では、市議会議員の方が、発言された。<br />　「講演を聞いてショックを受けた。私は第4期事業計画策定の委員をしており、会議で『介護給付準備基金はもっと取り崩すべきだ』と発言はした。しかし、介護保険料が4600円から4200円に下がったからまあ仕方がないのでは、という考えが頭の中にあったことを反省している。今後はもっとしっかりやっていきたい」<br /><br />　よそ者に市政のことをあれこれ批判されれば市議会議員としては反発もしたくなる気持ちもあるだろうが、この発言はじつに誠実で率直なもので嬉しかった。<br /><br />　高齢者の生活実態を見れば、介護保険料は少し下げればよい、などというものではない。<br />　　<br />　ましてや、取り過ぎ保険料を3年間もため込んだまま放置するなどということは許されるわけがない。<br />　行政当局の身勝手な説明をうのみにせず、市民目線に立って、しっかり学習し、怒りと苦しみを共有して市民運動の先頭に立つ。<br />　こんな市議会議員の活動スタイルは素晴らしい。<br /><br />　<br /><br /> ]]>
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<dc:subject>介護保険料</dc:subject>
<dc:date>2009-11-21T21:59:42+09:00</dc:date>
<dc:creator>福祉・介護オンブズマン管理者　日下部雅喜（くさかべまさき）</dc:creator>
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<title>高齢者住宅改修助成　</title>
<description> 　介護保険で、制度開始から変わらず続いているものに「住宅改修」がある。（１）手すりの取付（２）段差の解消　（３）滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更（４）引き戸等への扉の取替え（５）洋式便器等への便器の取替え（６）その他（１）から（５）の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修　に対して20万円上限で費用の9割を介護保険から支給する。要介護度に関係なく、いたってシンプルな制度。ケ
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<![CDATA[ 　介護保険で、制度開始から変わらず続いているものに「住宅改修」がある。<br />（１）手すりの取付（２）段差の解消　（３）滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更（４）引き戸等への扉の取替え（５）洋式便器等への便器の取替え（６）その他（１）から（５）の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修<br />　に対して20万円上限で費用の9割を介護保険から支給する。要介護度に関係なく、いたってシンプルな制度。ケアマネジャーなどの「理由書」は必要なものの、改修工事を行う業者は指定制度がないため、手すり1本○万円　などという高額なものや、「押し売り」的な商法も横行している。<br />　<br />　一方で、これに上乗せしたり、対象外の工事や、要介護認定非該当者を対象とする自治体の「住宅改修費助成」制度がある。<br />　これが、近年、「介護保険の住宅改修があるから不要」との口実で廃止・縮小が相次いでいる。<br />　<br />　大阪府でも橋下知事の「財政再建」政策の下で「高齢者住宅改造助成事業」が08年に廃止された結果、府内自治体では廃止の市町村が多数となっている。<br /><br />　そこで、堺市。<br />　<br />　堺市は、、「高齢者住宅改修費助成事業」を行っている（要介護者３０万円、非該当者20万円上限）。<br /><br />　堺市は、政令市であるため大阪府助成事業とは関係ないので、現時点では廃止の動きは見られない。<br /><br />　ところが何をかんぐったのか、地域のある業者が、「堺市の住宅改修助成は今年度末で廃止の見込み」「今のうちに改修を」「ご相談は当社へ」という趣旨の記事をミニコミ紙に掲載した。<br /><br />　市の担当課は、「現時点ではそんなことはない」。来年度予算で要求する、と全面否定。<br />　<br />　しかし、ミニコミ紙を見た高齢者は、役所に「今のうちにバリアフリーを」とあわててやってくる。<br /><br />　事業者として、行政に事業の「存続・拡充」を訴えるならばよいことである。しかし、廃止も決まっていないものを「今年度末で廃止」などど触れまわって自社の顧客を得ようなどという行為は最悪である。<br /><br />　このようなことしていると、本当に、事業廃止・縮小の動きを誘発しかねない。困るのは高齢者である。<br />　<br /> ]]>
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<dc:subject>介護保険見直し</dc:subject>
<dc:date>2009-11-20T23:55:17+09:00</dc:date>
<dc:creator>福祉・介護オンブズマン管理者　日下部雅喜（くさかべまさき）</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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