2010/10/06 Wed
ケアマネ公務災害認定請求訴訟の第1回口頭弁論が 大阪地裁であった。
被告(堺市長)の答弁書は、内容には一切入らず、
①非常勤職員に対する「公務外」措置は、行政処分でない
②被告は「堺市長」でなく「堺市」である
したがって、本請求は却下すべき
という趣旨のもの。
裁判の中で、裁判所側も「これをのりこえられますか」という姿勢で 入口で 立ち止まってしまっている。
被告側の答弁書をじっくり読んだが、とくに 行政庁が、条例に基づき「公務外」と措置しながら、「行政処分」でない、という法的解釈は、納得がいかない。
正規の地方公務員の地方公務員災害補償基金の公務上・公務外認定は行政処分で、民間の労災補償法による給付に関する労働基準監督署長の決定も行政処分だが、非常勤職員公務災害補償条例に基づく行政庁の公務上・外認定は行政処分でない、という理屈である。公務外認定の取消を求める行政訴訟の要件を欠くというのである。
確かにこれに類する判例もあるようである。
しかし、この差別的扱いは何だ、と言いたくなる。
まあ、こちらからすれば、行政訴訟がダメと言うなら、確認訴訟でも、賠償請求訴訟でも 何でも 構わない。要は、この非常勤ケアマネの被った 不当な扱いと それによる うつ病の発症と言う公務災害を認めさせればいいのだから。
たたかいはここから。柔軟かつ したたかに たたかうのが 労働者である。
スポンサーサイト